気になる社会保障

働く人のための法律をもっと身近に。

本当はこれだけ貰える残業代!割増賃金のまとめ

労働時間が8時間を超えたら25%増しの賃金が支払われるということは、既に知っている方が多いでしょう。当たり前すぎてむしろ常識と言うべきかもしれません。いわゆる残業代というやつです。

残業と一括りに言っても25%増しの賃金が支払われるだけではありません。休日労働や深夜労働、一定の時間数を超える労働の組み合わせ次第では50%以上の割増賃金が支払われることもあります。

実際に貰えるか貰えないかはさておき、本来会社が支払うべきであり、労働者が受け取ることができる割増賃金は知っておいて損はないでしょう。

では、その割増賃金を確認していきましょう。

労働時間の種類 割増率 60時間超の割増率
時間外労働 25%以上 50%以上
休日労働 35%以上 -
深夜労働 25%以上 -
時間外+休日※1 35%以上 -
時間外+深夜 50%以上 75%以上
休日+深夜 60%以上 -

※1 時間外の25%と休日の35%は重複しません。

時間外労働

1日8時間または1週40時間を超える労働のことです。一般的に残業と言われています。その時間を超える場合、通常の賃金に加え25%以上の割増賃金が支払われます。

時間外労働は労働基準法により原則禁止されていますので、割増賃金というのは事業主に対してのペナルティというわけです。


休日労働

労働基準法の最低基準である週1日の休日の労働のことです。つまり、1週間すべての日に労働した場合1日が休日労働となり通常の賃金に加え35%以上の割増賃金が支払われます。

休日は必ずしも日曜日というわけではありません。会社の休日が毎週水曜日であれば水曜が休日労働となります。日曜日に働いたからといって35%増の賃金が支払われるわけではないので注意しましょう。

例えば、日曜から土曜までの1週間全ての日に8時間働いた場合、1日は40時間超えの時間外労働である25%増、もう1日は休日労働の35%増となります。

深夜労働

深夜労働は22時から5時の間の労働のことです。

労働基準法では深夜労働は規制していません。単なる手当として25%以上の割増賃金が支払われます。コンビニなどで深夜時間帯の時給が高いのが良い例です。

60時間超えの割増率について

60時間超えの割増賃金については、平成22年4月1日に施行された新しい法律なので知らない方も多いのではないでしょうか。長時間労働を抑制し、仕事とプライベートの調和がとれた社会を実現することを目的としていると労働基準法に条文が載っています。1ヵ月に60時間を超える時間外労働に対して通常の賃金に加え50%以上の割増賃金が支払われます。事業主に対してはより厳しいペナルティというわけです。

この60時間超えの話は、以下の中小事業主に該当する場合、当分の間適用しないとされている。

業種 常時使用する労働者数 資本金または出資額
小売業 50人以下 5000万円以下
サービス業 100人以下 5000万円以下
卸売業 100人以下 1億円以下
その他の業種 300人以下 3億円以下

※労働者数または資本金のいずれか一方該当で適用されません。


残業代請求をするときは伺うように

残業代が出るだけマシだと言われるご時世、残業代を払ってくれと言えない気持ちも理解できます。言ったところで、はいわかりましたと払ってもらえるのであれば最初から払っています。むしろ昇進や賞与の査定で不当な扱いを受けないかどうか心配する方のほうが多いのではないでしょうか。

しかし、聞き方によってはこのような不安は多少解消されるかもしれません。
「先月の残業代が入っていなかったのでを払ってください。」と「先月の残業代が入っておりませんでしたが、計算の間違いではありませんか?」では
聞き方によっては随分印象が変わってきます。
劇的に変わるというわけではないが、このような方法も試してはいかがでしょうか。