家計を支える人が病気やケガで会社を休まなければならなくなった時、収入がゼロになることはないので慌てないでください。もし病気やケガで休んでしまったとき健康保険から傷病手当金がどれだけ貰えるのかまとめてみました。
対象者
支給要件
仕事に就くことができないこと
仕事に就くことができないという要件は、入院に限られず自宅療養も含まれます。
つまり、風邪で病院に行ってあとは薬を飲んで寝ている期間も含まれるということです。
業務外の事由による病気やケガであること
通勤、仕事以外の時間に骨折した場合や風邪を引いた場合等を給付対象としています。通勤、仕事中の病気やケガは労災で保障されるため、傷病手当金の対象外です。
支給期間
支給初日から1年6か月(待機3日間を除く)
【例】途中に出勤した場合
1日~3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日~ |
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待機完成前 | 休 | 出勤 | 休 | 休 | 休 | 出勤~ |
不支給 | 支給 | 不支給 | 支給 | 支給 | 支給 | 不支給~ |
このように風邪で4日間休み、5日目に出勤したが、6日目からまた風邪が悪化した場合。
待機期間は1つの病気に対して1度完成すればよく、途中出勤したとしても6日目からは支給されます。
支給額
休業1日につき標準報酬日額の2/3に相当する額
月給例:300,000円
標準報酬日額:10000円(標準報酬月額300,000÷30=10,000円)
上記支給期間の例では
支給額:6,667円×4日間=26,668円(標準報酬日額10,000円×2/3=支給日額6,667円)
このように、日給の2/3程度は保障され、収入がゼロになる訳ではないので安心できるでしょう。傷病手当金は申請しなければ貰えないので、休んだ時はしっかりと会社に申請しましょう。