気になる社会保障

働く人のための法律をもっと身近に。

病気やケガで会社を休んだ時に貰えるお金「傷病手当金」

家計を支える人が病気やケガで会社を休まなければならなくなった時、収入がゼロになることはないので慌てないでください。もし病気やケガで休んでしまったとき健康保険から傷病手当金がどれだけ貰えるのかまとめてみました。

傷病手当金とは

傷病手当金は病気やケガで働くことができず、賃金が得られない場合に療養中の生活を保障するための給付。

対象者

健康保険の被保険者

健康保険の給付であるため、社会保険加入の正社員か、正社員並みに働いているパート労働者等が給付対象となります。国民健康保険は市町村により異なりますが、基本的に傷病手当金制度がない場合がほとんどです。

支給要件

仕事に就くことができないこと

仕事に就くことができないという要件は、入院に限られず自宅療養も含まれます。
つまり、風邪で病院に行ってあとは薬を飲んで寝ている期間も含まれるということです。

業務外の事由による病気やケガであること

通勤、仕事以外の時間に骨折した場合や風邪を引いた場合等を給付対象としています。通勤、仕事の病気やケガは労災で保障されるため、傷病手当金の対象外です。

連続3日間仕事に就くことができないこと

連続3日間の待機期間の完成例
【例1】

1日 2日 3日
待機完成

【例2】

1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日
出勤 出勤 待機完成

連続3日間の要件は仮病による不正受給防止のため待機期間です。つまり1日2日会社を休んだぐらいでは傷病手当金は支給されないということです。
また、例2のように連続3日でなければいつまでたっても待機期間が完成せず傷病手当金は支給されません。

支給期間

支給初日から1年6か月(待機3日間を除く)

【例】途中に出勤した場合

1日~3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日~
待機完成前 出勤 出勤~
不支給 支給 不支給 支給 支給 支給 不支給~

このように風邪で4日間休み、5日目に出勤したが、6日目からまた風邪が悪化した場合。
待機期間は1つの病気に対して1度完成すればよく、途中出勤したとしても6日目からは支給されます。

支給額

休業1日につき標準報酬日額の2/3に相当する額

月給例:300,000円
標準報酬日額:10000円(標準報酬月額300,000÷30=10,000円)

上記支給期間の例では

支給額:6,667円×4日間=26,668円(標準報酬日額10,000円×2/3=支給日額6,667円)




このように、日給の2/3程度は保障され、収入がゼロになる訳ではないので安心できるでしょう。傷病手当金は申請しなければ貰えないので、休んだ時はしっかりと会社に申請しましょう。