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残業の上限って何時間?

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「週40時間を超えると違法じゃないの?」「月100時間までしゃない?」と職場で噂されることがある残業時間の話。労働基準法では勤務時間や休日数、休憩時間など様々な基準を設けてありますが、熟知している方は少ないのではないでしょうか。そんなややこしい残業の時間の基準を労働基準法に則ってまとめてみました。

そもそも残業自体が禁止

労働基準法では原則残業をしてはならないと決まっています。1日8時間、1週40時間(特定の規模と業種の要件を満たせば44時間)を所定労働時間(会社が決めた労働時間)の上限とし、これを超える労働、つまり残業は原則禁止とされています。
いやいや、どこの会社でも当たり前のように残業しているじゃないかと思った方も多いでしょう。確かに残業自体、原則違法であるはありますが、世の中のほとんどの会社が残業を行っています。会社は原則禁止である残業を、労使協定(会社と労働者の約束事)を結ぶことによって適法化しているのです。

ちなみに残業時間を決める労使協定のことを、一般的には「時間外・休日労働協定(通称36協定)」と言われています。

残業は手順を踏むことによって適法となることがわかったところで、次は残業時間の上限をみていきましょう。

残業の限度基準

36協定は以下の表の限度時間を超えないように決める。

通常 1年単位の変形労働時間制
期間 限度時間 限度時間
1週間 15時間 14時間
2週間 27時間 25時間
4週間 43時間 40時間
1か月 45時間 42時間
2か月 81時間 75時間
3か月 120時間 110時間
1年間 360時間 320時間

一般的には限度基準を超えないように1日、1か月、1年間の上限時間を会社と労働者で決めることになります。上記の表はあくまで一例で1か月20時間の会社もあります。

タイトルのとおり、何時間が上限なのかというのは36協定の時間を超えたら違法という答えになります。労使協定を締結していないのであれば1時間の残業でも違法ですが、限度基準で労使協定を締結していれば1か月45時間まで残業させることができるということです。


さて、この36協定で1か月45時間とありますが、「うちの会社は45時間どころじゃないよ」と思った方もいるでしょう。
実は1か月45時間という基準を超えることができる裏ワザ的な協定が存在します。

特別条項付36協定

これは季節的・臨時的な場合、36協定を超える残業の延長が認められるというものです。例えば、決算前の経理業務や、年末年始の小売店の業務などがあげられます。あくまで季節的・臨時的とされているため、1年のうち6か月を超えないことが条件となります。この特別条項付の36協定を結べば月80時間を超える残業が適法となる場合があるのです。

さいごに

実際、36協定の時間を多少超えても時間外の割増賃金を払っていればお咎めなしというのが現状です。
限度基準を細かく定めて置きながら、罰則に関してはほぼ運用されていません。
労働基準法ザル法と言われない日はくるのでしょうか。