気になる社会保障

働く人のための法律をもっと身近に。

年末調整 扶養控除等申告書の書き方

年に1回だけなので書き方を忘れてしまったという方が多いのではないでしょうか?
私の勤める会社でも書き方を教えてほしいとよく質問来られます。特に多い質問が所得の見積額についての計算方法。所得の見積額の計算式を中心にを載せてあるので参考にしていただきたい。



f:id:tiisana:20131114021314j:plain

上段の太枠の左にはお住いの市町村を管轄とする税務署を記入します。給与の支払者の名称には会社名、給与の支払者の所在地には会社の住所を記入します。この項目は会社が記入する場合が多いかとは思いますが、わからなければ提出時に確認し記入しましょう。

上段の太枠の右には申告者本人の情報を記入します。住所は平成26年1月1日時点の住所を記入します。忘れずに押印しましょう。


A 配偶者特別控除

扶養配偶者がいる場合に記入

扶養の要件:所得が38万円以下の方(給与収入が103万円以下の方)
所得の見積額:年間収入-65万円
※扶養配偶者が70歳以上(昭和19年1月1日以前生まれ)の場合○しておきましょう。


B 控除対象扶養親族

16歳以上(平成10年1月1日以前生まれ)の扶養親族がいる場合に記入

扶養の要件:所得が38万円以下の方

  • 給与収入の場合:年間103万円以下
  • 年金収入の場合:年間108万円以下(65歳未満)、年間158万円以下(65歳以上)

所得の見積額

  • 給与収入の場合:年間収入-65万円
  • 年金収入の場合:年間収入-70万円(65歳未満)、年間収入-120万円(65歳以上)

※扶養親族が19歳以上23歳未満(平成3年1月2日~平成7年1月1日生まれ)の場合○しておきましょう。


C 障がい者寡婦寡夫・勤労学生

申告者本人が障がい者寡婦寡夫・勤労学生、扶養家族が障がい者の場合に記入

条件が細かいため該当する場合は裏面を参照


D 他の所得者が控除を受ける扶養親族等

同一生計内に年末調整の対象者が複数いて、扶養対象者をわける場合に記入

例えば父に息子、母に娘を扶養親族とするようにわける場合に記入します。


E 16歳未満の扶養親族

16歳未満の(平成10年1月2日以後生まれ)の扶養親族がいる場合に記入

所得税の扶養控除の対象とはなりませんが、住民税の非課税限度額を計算のために記入する必要があります。
※こども手当と引き換えに所得税からの控除は廃止されました。


申告書ダウンロード

平成25年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 ダウンロード
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h25_01.pdf