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入院等でかかる高額な医療費が返ってくる制度【高額療養費】

高額療養費とは、1か月の療養費の自己負担分(3割負担)が高額になり一定の基準を超えた場合、超えた分を高額療養費として支給する制度です。

健康保険の給付でも多くの方が知っており、入院があった場合病院から高額療養費の案内があるぐらい馴染みのある制度ですが、平成27年の診療分から負担限度額が改定されました。一部の方には負担額の増加となり、また一部の方には負担額の軽減といった内容です。

自己負担額(70歳未満)

所得区分 負担限度額 多数該当
標準報酬月額
83万円以上
252,600円+(医療費-500,000円)×1% 140,100円
標準報酬月額
53万円以上
83万円未満
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
標準報酬月額
28万円以上
53万円未満
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
標準報酬月額
28万円未満
57,600円 44,400円
低所得
(住民税非課税)
35,400円 24,600円

以前の3区分から標準報酬月額28万円未満と83万円以上の区分が新設され、5区分に変更されました。支払い能力の高い方には多く払ってもらい、28万円未満の方の負担が軽減された変更となっています。

標準報酬月額の確認はこちら
http://www.team-cells.jp/hyoujyun/hyoujyunhousyu.phphttps://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3030


実際の支払い方法は2パターン

実際に病院の窓口で支払う方法は「限度額のみ支払う方法」と「一旦3割を支払い限度額を超えた分を後から支給する方法」の2つの方法があります。

限度額のみ支払う為には「限度額適用認定証」が必要となります。「限度額認定書」は会社員の方は会社に、国保の方は市町村の窓口で事前に申請する必要があります。

一旦とはいえ後から支給する方法では場合によっては数十万~100万円を窓口で支払わなければならない可能性もあります。あらかじめ高額になりやすい入院等が決まっている場合は「限度額適用認定書」を申請しておきましょう。

年4回目からは多回に該当

高額療養費が月の負担を軽減するのに対し、多数回(年4回以上)に該当する方は年単位で負担が軽減されます。暦年ではなく直近の12か月間の該当数が4か月以上になれば対象となり表の多数該当の額となります。