平成28年10月より短時間労働者(パート・アルバイト)に対する社会保険の適用が拡大されることとなりました。
最初に社会保険の適用対象拡大について、簡単に解説します。パートの場合年収103万や130万以内に収めてご主人の扶養の範囲内で働けるよう考えている方も多くいらっしゃると思います。
今回の法改正はハートで働く多くの方が社会保険に加入できるよう「130万円以内」という基準を引き下げる内容となっています。
女性の活躍と社会保障の充実という名目ではありますが、年金財政が厳しくとにかく保険料を回収して高齢者に払う年金に充てなければ長く持ちそうにないといったところも大きな理由になっています。
パートに対する社会保険の適用拡大を知って頂き、どのような働き方を選択するかこの機会に考える時期が来たと言えるでしょう。
新たな社会保険加入の条件
平成28年10月以降は以下4つの条件に当てはまる方が適用拡大の対象です。
しばらくは企業規模501人以上の要件で当てはまらない方も多いかと思いますが、これも時間の問題です。
また、賃金ではご主人の健康保険の扶養に入るため年収130万円に抑えている方も多いかと思いますが、健康保険の扶養に入り続けるのであれば今後は年収106万円未満に抑えていく必要があります。
週30時間以上→週20時間以上
今までは「8時間勤務×4日」「6時間勤務×5日」のような、正社員とは言えないものの週30時間を超える正社員に近い働き方をしている方が対象でした。
それが週20時間になるわけですから、「4時間×週5日」「8時間×週3日」「6時間×週4日」のようなご主人の扶養範囲内で働いてきた方も今後は対象となります。
月額賃金108,000円→月額賃金88,000円以上
今までは年収130万円(月額108,000円)を超えないように働いていれば扶養の条件を満たしていました。
88,000円以上となると、時給900円、週4日6時間という働き方でも社会保険の対象となります。
1年以上雇用されることが見込まれること
「3か月更新だから大丈夫」とは思わないでくださいね。主婦の方が長年働いており実質パートで仕事が回っているということはよくある話です。3か月更新を何度も更新していれば実態は無期雇用と変わりはありません。社会保険は「実態」で見られることがよくあります。
従業員501人以上の企業(時限措置)
平成28年10月から制度の適用となるのは従業員501人以上の大企業です。しかし、501人以上というのは一時的な措置であり平成31年以降は500人以下の企業にも適用される予定です。
どれぐらいの社会保険料が引かれるの?
一番気になるのはやはり保険料ではないかと思います。実際のどのぐらいの保険料なのか調べたうえで今後の働き方を考えた方がよいでしょう。